大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1033 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田口尚真の上告理由第一点について。

農地法第六条第五項は当該農地の耕作者に対し耕作権原を附与した規定と解すべ

きものではないとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判

断は、正当である。原判決には所論違法はなく、所論は独自の見解であつて採るを

得ない。

同第二点について。

記録によつて原審弁論の経過を見るに、被上告人が上告人の原審における本件賃

借権設定の主張に対し、民訴法一四〇条一項所定の自白をしたものとみなしえない

ことは、明らかである。従つて、原判決が上告人の右主張事実につき証拠に基づい

て所論の判断を示したことは、正当である。また、上告人が原審において包括遺贈

の主張をしたものと認められないことも、本件記録に徴して明らかであるから、右

主張のあることを前提とする論旨は、前提を欠くものである。従つて、原判決には

所論違法はなく、論旨はいずれも採るを得ない。

同第三点について。

本件記録を検討すると、上告人が原審において、占有権に基づく妨害排除として、

所論のような占有の回収ないし保持の訴求をなし、その請求原因事実を主張してい

るものとは認められず、原判決に釈明権不行使、判断遺脱、審理不尽、理由不備等

所論の違法は存しない。論旨は、原審において主張しない事実に基づき、独自の見

解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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